処分信託とは大規模不動産、高価の不動産、権利関係が複雑な不動産などの処分しにくい不動産を所有者が信託会社に任せることで信託会社は適正な需要者を見つけ確実に処分した後、その処分代金を受益者に交付させていただく商品です。また、一般仲介とは異なり信託会社が不動産を信託して売主の権利や地位を持つので、買い手が安心して不動産を買い受けることができる制度です。


メリット
- 01 残金の精算まで長期間かかる不動産の場合には所有権を安全に保つことができます。
- 02 一般の仲介処分とは異なり公信力のある信託会社が売主になるので買主が安心して買収することができます。
- 03 不動産を適正な方法で迅速かつ安全に処分することができます。