管理型土地信託は委託者が金融機関と施工会社から事業費を直接調達して負担する形の信託商品であり、一般的な土地(開発)信託と似ていますが事業費の調達方式に違いがあります。また、不渡りまたは破産のリスクを回避して、安定的な開発事業の推進と分譲事故のリスクを防ぐことができます。


メリット
- 01 委託者の不渡りまたは破産が発生した場合、信託会社が事業施行者であるため、信託財産は独立財産として別途管理され安定な事業の推進が可能。
- 02 信託会社の名義で分譲(賃貸)契約を締結し、重複契約や分譲代金の流用などの分譲事故防止。
- 03 約定違反、不当行為の原則的な防止を含めて施工会社と施行社間の予期しない紛争による竣工と入居遅延などを事前に防ぎ利害関係者は実質的な権限を追求。