ムクゲ信託はいつも顧客満足を最優先に

公正かつ透明な業務処理で信頼されるムクゲ信託

顧客センター

よくある質問

ムクゲ信託はお客様の疑問に早急に対処できるよう努力いたします。
  • Q
    不動産信託とは何ですか?
    A
    不動産信託とは不動産所有者が信託会社の信頼関係をもとに不動産の所有権を信託会社に移転し、信託会社は所有者の意見と信託会社の資金および専門知識により信託財産を効率的に開発・管理・処分などをし、その利益をお返しする制度です。不動産信託といえば、一般的に「名義信託」が主流ですが、それとは異なり、不動産信託会社を利用した不動産信託は信託法および資本市場と金融投資業に関する法律による不動産信託として、信託目的(開発・管理・担保・処分)に合わせた不動産の利用に対して合法的な保証を受ける先進国型不動産制度です。
  • Q
    不動産信託会社を利用するメリットは何ですか?
    A
    • 信頼性(安定性):リスクなく預けていただくことができます。弊社は信託業法(現・資本市場と金融投資業に関する法律)により金融委員会の認可を受けた不動産信託専業金融会社として、全ての業務が合法的かつ公正に処理いたしますのでご信頼いただけます。また、信託財産については強制執行が排除されるだけでなく、信託会社の固有財産とは別途独立して会計処理、管理および運営されるので安全性が保証されます。
    • 経済性(収益性):高い収益が見込めます。各種不動産に関する専門知識と経験をもとに、受託財産を最も有効的な利用案で開発・管理・処分(分譲、賃貸)することで、最大限の経済的利益を創出しお客様に高収益をご提供いたします。
    • 利便性:複雑な不動産関連の事務処理を代行いたします。弊社は各種不動産開発、建築、分譲、法律、税務、金融、行政などの複雑で手間のかかる不動産関連の事務処理を代行いたします。
  • Q
    信託時の税金はいくらで、手続きはどうなりますか?
    A
    税金:信託は形式的な所有権移転であり地方税法により取得税はなく、登録税のみ1件あたり約3,600ウォンです。
    ※ 信託したとしても不動産保有により財産税、総合不動産税などが免除されるわけではありません。
  • Q
    不動産信託会社は土地所有者に何を行いますか?
    A
    弊社は不動産開発、管理、投資に対する専門知識をもとに、土地(開発)信託、管理信託、処分信託、担保信託だけでなく、不動産投資信託(REITs)、不動産コンサルティング、不動産仲介、代理事務業務(開発、買入、売却、資金管理)などを扱う総合不動産開発、金融、コンサルティング専門会社です。
  • Q
    不動産信託会社に信託登記をすると多くの費用が発生しませんか?
    A
    地方税法により形式的な所有権移転である信託登記に対して取得税は免除され登録税は1件当たり約3,600ウォンかかります。
    ※ 信託したとしても不動産保有により財産税、総合不動産税などが免除されるわけではありません。
    ※ 手続き:信託契約の締結 → 信託報酬の納付 → 信託登記(司法書士利用)
  • Q
    信託不動産は必ず火災保険に加入しなければなりませんか?
    A
    • 実質的な管理責任を信託会社で負う甲種管理信託や担保信託の場合には信託会社が直接火災保険に加入するか、委託者が加入した保険証券に信託会社が質権を設定する形で必ず保険に加入しなければなりません。担保信託の場合、保険加入費用は委託者が負担します。
    • 所有権のみ管理する乙種管理信託は信託契約の締結時に不動産管理実行契約を同時に締結することになり、これにより実質的な管理責任は委託者が負うことになります。よって、信託会社が火災保険などを統制することはありません。
  • Q
    未成年者、準禁治産者など責任能力がない者も信託行為ができますか?
    A
    信託行為には財産権の移転およびその他処分が行われることから、委託者は財産権を処分できる能力がなければなりません。よって、原則的に未成年者や準禁治産者など責任能力がない者の信託行為は実施的に不可能です。ただし、法定代理人の同意が得られたり、法定代理人を通じて信託することはできます。
  • Q
    信託契約を取り消すことはできますか?
    A
    • 信託契約の後には信託に基づいた新たな法律関係が発生し、利害関係者の利益を保護するために信託契約の解約が制限されることがあります。
    • 標準信託契約書によると信託契約は原則的に取り消すことはできませんが、委託者・受益者・優先受益者・信託会社などの信託契約関係者全員の同意がある場合には、信託契約を解約することができます。つまり、信託を解約するには信託解約申請書、利害関係人の同意書を提出し、信託会社と信託解約証書を作成して信託抹消登記をします。
    • 信託契約の中途解約は信託契約に定めのある場合に限り可能であり、委託者は信託解約時に発生する解約報酬や登記手続きに伴う費用を負担しなければなりません。また、委託者は信託解約により信託会社に損害が発生した場合にも責任があります。
  • Q
    信託登記時の登記簿にはどのような内容が表示されますか?
    A
    不動産登記簿上の表題部は不動産の表示に関連する事項を表示しますが、不動産信託をしたとしても登記簿上の表題部が変更されるわけではありません。所有権関係を表示する甲区には、登記目的は所有権移転、登記原因は信託、権利者およびその他の事項には信託会社が表示され、信託契約書には信託目録何号であるかが表示されます。これらの信託目録は誰でも管轄登記所で閲覧することができます。
  • Q
    信託業務の手続きおよび必要な基本書類は何ですか?
    A
    • 業務手順:信託相談および依頼→必要書類準備→信託契約および登記→信託会社が業務遂行→信託目的達成時に解約
    • 基礎書類
      担保、管理、処分信託:基本書類
      土地(開発)信託、代理事務:基本書類+地積図+位置図およびその他の図面+事業計画書+収支分析資料

    基本書類とは?
    登記権利証
    不動産登記簿謄本(土地、建物)
    土地(林野)台帳
    建築物管理台帳
    土地利用計画確認書
    売買契約書の写し/鑑定評価書の写し/公示地価確認源
    所有者の賃貸借確認書と賃貸借契約書の写し
    住民登録謄本(法人登記簿謄本)
    印鑑証明書
    国税と地方税完納証明書
    事業者登録証の写し(法人の場合)
    定款(法人の場合)
    取締役会の議事録(法人である場合には、弊社フォームを提供)
    不動産信託申込書(弊社フォームを提供)
    その他必要な書類
  • Q
    担保信託とは何ですか?
    A
    担保信託とは抵当制度よりもコストの安い便利な先進担保制度で不動産資産を担保に簡単に融資が受けられる信託商品です。不動産所有者が所有する不動産を信託会社の名前で信託登記した受益権証書の発給を受け、金融機関に担保として提供し融資を受ける信託制度です。
  • Q
    担保信託のメリットは何ですか?
    A
    • 抵当権の設定時に比べて債務者が負担する諸費用が安くなります。
    • 不動産信託会社は金融機関の融資の意思決定の際、ターゲットの不動産の調査と融資実行後の信託財産の管理を通じて貸付債権の管理を容易にいたします。
    • 信託期間中に予期しない第3の債権から保護できます。
    • 債債務不履行時、信託不動産を換価し、その換価代金を債権者に債務の返済金として交付し、余剰金は委託者に配当。
  • Q
    担保信託と抵当制度の違いは何ですか?
    A
    区分:抵当制度/担保信託

    • 担保権の設定方法
      抵当権設定(登記簿上「乙区」の表示)/信託登記所有権移転(登記簿上「甲区」に表示)
    • 不動産担保価値の保全
      債権機関での管理、保全/信託会社での管理、保全
    • 破産財団を構成するか
      破産財団に含む/破産財団から除外
    • 債権を実行する方法
      裁判所の競売/信託会社公売または随意契約
    • 債権を実行する手順と所要時間
      非公開市場で競売/一般公開市場での公売
      手順が複雑、長期間所要/手順は簡単、短期間所要
      担保不動産の高価売却活動不可/担保不動産の高価売却活動が可能
    • 債権回収競落金額の範囲
      設定額まで/優先受益権の制限範囲内
  • Q
    土地信託とは何ですか?
    A
    土地信託は開発ノウハウがなかったり資金力が不足している土地の所有者が土地を効率的に活用して収益を得る目的で信託会社に信託する商品です。信託会社は、土地所有者の意見や専門知識を組み合わせることにより、建設資金を調達して宅地を造成したり、建物を建築したりした後、 これを分譲または賃貸した後に発生した収益を土地所有者に還元します。
  • Q
    土地信託のメリットは何ですか?
    A
    • 資金や建築の経験がなくても専門家による効果的な土地開発が可能。
    • 事業運営に伴う資金負担や手続き上の煩わしさを回避できる。
    • 地所有者の収入の最大化への追求。
    • 公信力の高い事業主体が直接分譲と賃貸、事業を進めて分譲性の向上。
  • Q
    管理型土地信託とは何ですか?
    A
    管理型土地信託は委託者が金融機関と施工会社から事業費を直接調達して負担する形の信託商品であり、一般的な土地(開発)信託と似ていますが、事業費の調達方式に違いがあります。また、不渡りまたは破産のリスクを回避して、安定的な開発事業の推進と分譲事故のリスクを防ぐことができます。
  • Q
    管理型土地信託のメリットは何ですか?
    A
    • 委託者の不渡りまたは破産が発生した場合、信託会社が事業施行者であるため、信託財産は、独立財産として別途管理され、安定な事業の推進が可能。
    • 信託会社の名義で分譲(賃貸)契約を締結し、重複契約や分譲代金の流用などの分譲事故防止。
    • 約定違反、不当行為の原則的な防止を含めて施工会社と施行社間、予期しない紛争による竣工と入居遅延などを事前に防ぎ、利害関係者は実質的な権限を追求。
  • Q
    土地信託と管理型土地信託の違いは何ですか?
    A
    土地信託(借入型信託)は信託会社が土地代を除く事業費を調達する構造 / 管理型土地信託は受託会社を除く委託者、金融機関、施工者などが事業費を調達する構造。
  • Q
    分譲管理信託とは何ですか?
    A
    分譲管理信託は徹底した分譲、工程管理、安定性に基づき、複雑な商店街の分譲および管理を体系化して、[建築物の分譲に関する法律]に基づき、商店街などの 建築物を分譲する事業において、受託者が信託不動産の所有権を保全·管理して被分譲者を保護し、委託者が負担する債務不履行時の信託不動産を換価·処分して精算することを目的とする信託制度です。
  • Q
    分譲管理信託のメリットは何ですか?
    A
    • [建築物の分譲に関する法律]に基づき、先分譲ができるよう、後分譲による事業者の初期負担が縮小。
    • 事業敷地の未確保、建築許可の不備などによる被分譲者の被害を防ぎ、分譲過程の透明性と取引の安定性の追求。
    • 被分譲者の権利保護装置の手段として、分譲率の向上志向。
  • Q
    代理事務とは何ですか?
    A
    代理事務は信託会社の信用と様々な情報をもとに、お客様に代わって事業計画の策定、土地購入、資金調達、事業許認可、分譲、資金管理などの複雑な不動産関連全般の業務を代理する制度です。
  • Q
    代理事務のメリットは何ですか?
    A
    • 公信力をもとに、さまざまな種類の取引の成功の可能性を向上させる。
    • 信託会社の専門性と情報力を介して、徹底した事業計画の樹立と施工会社の選定が可能で、許認可期間が短縮。
    • 分譲収入金を信託会社が代理管理する場合、信託会社の公信力で分譲契約者の不安感を解消し、分譲を促進し、金融機関からの資金調達が容易。
  • Q
    処分信託とは何ですか?
    A
    処分信託とは大規模不動産、高価の不動産、権利関係が複雑な不動産などの処分しにくい不動産を所有者が信託会社に任せることで、信託会社は適正な需要者を見つけ、確実に処分した後、その処分代金を受益者に交付させていただく商品です。また、一般仲介とは異なり、信託会社が不動産を信託して売主の権利や地位を持つので、買い手が安心して不動産を買い受けることができる制度です。
  • Q
    処分信託のメリットは何ですか?
    A
    • 残金の精算まで長期間かかる不動産の場合には、所有権を安全に保つことができます。
    • 一般の仲介処分とは異なり、公信力のある信託会社が売主になるので買主が安心して買収することができます。
    • 不動産を適正な方法で迅速かつ安全に処分することができます。
  • Q
    管理信託とは何ですか?
    A
    ムクゲ信託の管理信託は専門的な不動産管理を介して管理コストの削減と不動産価値を上昇させる事業です。信託不動産について所有権、賃貸借、施設の維持、法務、税務管理など総合的な運営管理をする甲種管理信託と信託財産の所有権を管理する乙種管理信託に区分されます。
  • Q
    管理信託のメリットは何ですか?
    A
    • 信託会社の公信力と営業網をもとに、不動産の価値と収益を追求。
    • 専門的かつ効率的な不動産管理が可能であり、不動産管理コストを大幅に削減可能。
  • Q
    甲種管理信託とは何ですか?
    A
    不動産所有者(委託者)が自身の不動産についての専門的かつ効率的管理とより高い運用収益を実現する目的で利用する信託です。信託会社(受託者)は、受託した不動産について所有権の管理はもちろん、賃貸借管理、施設および技術管理、税務管理、法務管理、金銭の運用など不動産の総合管理業務を遂行することになり、これにより発生する信託の収益を受益者に交付することになります。
  • Q
    乙種管理信託とは何ですか?
    A
    不動産所有者(委託者)が自身の不動産について発生する可能性のある予期せぬ紛争を予防し、所有権を安全に保存する目的で利用する信託です。近年、金融機関の開発事業におけるプロジェクトファイナンスが活性化しながら、開発事業期間中に不動産の所有権を安全に保存する目的でも多く利用されています。信託会社(受託者)は、不動産所有者(委託者)から信託契約により不動産を受託を受け、不動産の所有権だけを管理します。
  • Q
    乙種管理信託契約の主要内容は何ですか?
    A
    乙種管理信託契約は委託者の信託不動産の安定的な権利の確保を維持するために、信託財産に関する登記簿上の所有権管理を目的としています。信託報酬と信託手続費用および不動産の管理と保存に必要な費用などは、委託者が負担します。別の不動産管理業務は行わず、信託された不動産の登記簿上の「所有権」のみ管理します。最近では開発事業などにも活用されており、マンションの場合、事業承認までの不動産の所有権を安定的に保護する役割を果たします。
  • Q
    コンサルティングとは何ですか?
    A
    お客様のご依頼に応じて、不動産専門家が不動産利用について調査・分析し、開発または利用可能な最適な案および資金調達などをご提示する制度です。
  • Q
    コンサルティングのメリットは何ですか?
    A
    • 立地選定や事業妥当性分析など、不動産の最も有効な利用案を提示いたします。
    • 不動産開発や投資など、関連法規および税制に対する諮問を行います。
    • 依頼された不動産の開発、売却、購入、賃貸借、交換などをサポートいたします。
COPYRIGHT © Mugunghwa Trust. ALL RIGHTS RESERVED.

SITEMAP