信託財産として不動産を受託し、信託会社で受託した不動産を管理・開発・処分した後に発生した収益または残存部分を委託者が指定した受益者に交付する制度です。金銭を受託して運営した後、元金と運用収益(利子等)を配当する金銭信託と同一のもので、信託の対象が金銭ではなく不動産関連の権利であるという点が異なります。 受託者ムクゲ信託 担保信託 代理事務 土地信託 処分信託 管理型土地信託 管理信託 分譲管理信託 コンサルティング